在宅療養支援診療所とは、在宅ケアの拠点です。
24時間体制で往診や訪問看護を実施する診療所が指定されます。
2006年度の医療法改正で制度化されました。
在宅ケアや慢性疾患の療養等への対応が期待されています。
次のような施設が対象となります。
1)保険医療機関たる診療所であること
2)当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること
3)当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の 氏名、担当日等を文書で患家に提供していること