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2009年11月 アーカイブ

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在宅療養支援診療所とは? 4~6

4)当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること

5)当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること

6)医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携していること

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